三浦市議会 > 2019-12-11 >
令和元年三浦国際市民マラソン事業に関する調査特別委員会(12月11日)
令和元年選挙管理委員会の事務等に関する調査特別委員会(12月11日)

  • "出口眞琴委員長"(/)
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  1. 三浦市議会 2019-12-11
    令和元年選挙管理委員会の事務等に関する調査特別委員会(12月11日)


    取得元: 三浦市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-21
    令和元年選挙管理委員会事務等に関する調査特別委員会(12月11日)      令和元年12月11日      選挙管理委員会事務等に関する調査特別委員会記録(1)   〇場  所  第一会議室 〇案  件  三浦選挙管理委員会事務等に関する調査出席委員        委員長          出 口 眞 琴        副委員長         藤 田   昇        委員           蓮 本 一 朗                     寺 田 一 樹                     溝 川 幸 二                     長 島 満理子                     出 口 正 雄                     小 林 直 樹 〇委員外議員                     石 渡 道 臣 〇出席説明員        選挙管理委員会事務局長  岡 部 隆 二
           主査           山 田 省 吾 〇出席議会事務局職員        事務局長         新 倉 真 澄        議会総務課長       松 下 彰 夫        議事グループリーダー      長 島 ひろみ  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――                午後1時00分開会 ○出口眞琴委員長  ただいまより選挙管理委員会事務等に関する調査特別委員会を開会いたします。  それでは、議事に入ります前に一言ご挨拶申し上げます。このたび、皆様方のご推挙によりまして、私が当委員会委員長に、藤田 昇委員さんが副委員長に選任されました。委員皆様方のご協力のもとに効率的な運営に努めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  当委員会は、本市の選挙管理委員会事務等に関する件について調査を行うことを目的に設置されました。本年4月の三浦市議会議員選挙において頒布された選挙公報に事実と異なる記載があったことに関連しまして、これまで3回にわたり全員協議会が開催されました。前回、9月定例会において当委員会が設置されましたので、本日より選挙管理委員会事務等に関する調査を行ってまいりますので、よろしくお願いいたします。  それでは、早速、本日の調査に入りたいと思いますが、この際、傍聴の方にあらかじめご注意申し上げます。傍聴人は、やじを飛ばしたり、または騒ぎ立て、委員会審査に支障を及ぼすような行為は禁止されておりますので、委員会中は静粛にお願いいたします。なお、委員長の命令に従わないときは、委員会条例第17条第2項の規定により傍聴人の退場を命じますので、よろしくお願いいたします。  それでは、質疑に入ります。 ○小林直樹委員  今、委員長からも話があったんですけれど、全員協議会が6月21日、25日、9月24日と3回行われましたけれど、今回、きょうは特別委員会です。特別委員会というのは地方自治法規定されている委員会なので、改めて仕切り直しということになります。  前回全員協議会で途中になっている議論があります。それは、三浦選挙公報発行に関する条例解釈ですけれど、石渡議員選挙公報に「現労働基準監督署専任講師」と記載されています。しかし、これまでの議論で、この職名はないことが明らかになっています。経歴を詐称したんじゃないかと言えます。そのことが、三浦選挙公報発行に関する条例第3条、選挙公報としての品位を損なってはならないという規定に違反しているのではないかということだと思うんですけれど、選挙管理委員会はどのように解釈をしているのか、判断しているのかお聞かせください。 ○岡部隆二選挙管理委員会事務局長  まず、公職選挙法第172条の2におきましては、市町村議会議員または市町村長選挙に係る選挙公報発行について、「当該選挙に関する事務管理する選挙管理委員会は、第167条から第171条までの規定に準じて、条例に定めるところにより、選挙公報発行することができる」というふうに規定されてございます。三浦選挙公報発行に関する条例につきましては、この規定に基づきまして、選挙公報発行に関し必要事項を定めてございます。  お問いの、選挙公報記載誤りがあった場合に、条例規定に違反するかにつきましては、条例第3条第2項のところで、候補者の氏名、経歴政見等掲載文について、候補者自身に対し、選挙公報としての品位を損なうものであってはならないという自覚を促す規定でございます。今回、選挙公報に結果として誤り記載があったことに関しましては決して好ましい状態ではなく、残念だと言わざるを得ませんが、この条例規定に違反するか否かにつきましては、先日お話ありましたけれども、小林委員さん指摘のとおり、品位そのもの判断する基準は設けてございません。したがいまして、条例規定に反するか否かにつきましては判断しかねるというのが選挙管理委員会委員さんの総意でございます。また、あくまでも第3条第2項につきましては候補者自覚を促す規定でございますので、今後も品位について、この基準を設けることは考えてはございません。  選挙公報掲載文につきましては、候補者みずからに選挙公報としての品位を保つための責任、それから自覚が求められておりまして、その内容誤りがあるとしますと、その責は候補者本人に帰するものというふうに考えてございます。  なお、候補者から提出されました掲載文、これはそのまま選挙公報記載すべきものとしております。公選法におきましても、本条例におきましてもそういうふうに規定してございますが、これにつきましては最高裁判例がございます。この最高裁判例によりますと、選挙管理委員会において候補者経歴政見等内容審査検討して掲載可否を決められたりすると、候補者経歴政見等の発表の自由を侵害し、または侵害するおそれがあり、候補者選挙活動に対し不当な制限、干渉を加える結果となりかねないだけでなく、ひいては選挙の自由公正を害してしまう危険があるため、選挙管理委員会介入を禁止しているとされているところでございます。また、仮にその掲載に係る同候補者の学歴に虚偽の点が存したとしても、選挙管理執行手続に関する規定に違反するところはないというものと言うべきであるというふうにされているところでございます。 ○小林直樹委員  前回というか、全員協議会でそういう答弁があって、ただ、市の条例なのだから、市が独自で判断する必要があるんじゃないですかということも言ったかと思うんですけれど。  そうすると、現労働基準監督署専任講師ということが書かれたことによって公平な選挙が、それを見た人が、例えば、この職名、職責については非常に立派だという判断をして投票をしたことも考えられます。苦情処理カードというのでも挙げられているんですけれど。そうなると、選挙公報品位――品位というのは、そのものに備わっている、そのものが持っている価値のことを言うんですよ。そうすると、事実とは違う職名を書いたことで選挙公報としての値打ちがなくなってしまった、品位を損ねてしまったという判断はできないですかね。 ○岡部隆二選挙管理委員会事務局長  先ほどお話をさせていただきましたが、品位そのもの判断する基準を設けてございませんので、なかなかこれをどうかという判断はしかねるという状況にございます。 ○小林直樹委員  午前中もマラソン特別委員会があって、「過失責任」という言葉も出てきました。故意なのか過失なのかということで、過失においても責任は出てくる。例えば、間違えちゃった――これは過失ですよね、虚偽じゃなくて。うそをついたとは別で、間違えちゃった。その時点では合っていたというふうに思っていた。それで行った行為過失であっても他人の権利を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償しなきゃいけない、責任を負うというのが民法で決められているんですよ。  そうすると、選挙公報で公平に判断するという権利を侵害された。先ほども言いましたように、それを見てなのかどうなのかわからないけれど、1票を投じた人がいたなんていうことになると、やっぱり品位そのものが持っている価値をなくすようなことになったということには解釈できないですかね。 ○岡部隆二選挙管理委員会事務局長  繰り返しの答弁で申しわけないんですけれども、選挙管理委員会定例会がございまして、この件について委員さんの意見をいただきまして、先ほど答弁させていただきましたが、品位という基準判断する大もととなる基準がないということで、なかなか判断はできないという結論に至ってございます。 ○小林直樹委員  基準がない、選管判断しない、できないということですと、個々で判断するしかないという結論になります。私は、品位を損ねたというふうに判断します。  以上です。 ○出口眞琴委員長  寺田委員前回の全協の関連で。 ○寺田一樹委員  全員協議会のときにいろいろとご議論があったんですけれども、今回こういった選挙管理委員会調査特別委員会ができました。その発端となったものの中に、討議資料がございました。それで、ここの部分で、「今回は、『明日の三浦をつくる会』から二人が立候補します。二人とも当選させてください」という部分事前運動に当たるのではないかというようなことが1つ、全員協議会の中から議論になっていたわけですけれども、仮に選挙前に候補者がこういったビラを出したいと思うんだけれども、公職選挙法なり、そういったところを照らし合わせたときに可能かどうかというような問い合わせがあった場合、今後そういったとき、選挙管理委員会としてはどういう対応をとるのか聞かせてもらえますか。 ○岡部隆二選挙管理委員会事務局長  今お話ありました討議資料政治活動用のビラだと思いますが、これにつきましては政治活動の一環として作成されたもので、政治家として、また、法令等を認識した上で、みずからの責において発行されたものであるというふうに認識してございます。公職選挙法上の政治活動につきましては、政治上の目的を持って行われる全ての活動、ここから選挙運動に当たる行為を除いたものということで、日本国憲法におきまして、国民の思想、信条、表現の自由が保障されていることから、必要最小限の規制のみが行われております。  一方で、選挙管理委員会の職務でございますが、選挙に関する事務管理すること、それから、選挙に関する啓発、周知を行うこととされてございます。個別具体事案について、選挙違反としての捜査ですとか取り締まりを行う権限は与えられてございません。個別の事案についての事実関係を含む取り締まりにつきましては、検察官、都道府県の公安委員会及び警察官にその公正な執行が委ねられておりまして、個別の事案が最終的に公職選挙法の罰則に抵触するかどうかの判断は、法と証拠に基づきまして司法において行われることになります。  したがいまして、仮に石渡議員さんのほうで作成した討議資料記載内容につきまして本人から相談がありますれば、公職選挙法に抵触するかどうかの判断選挙管理委員会の権限ではないので、記載内容可否について断定したお話はできませんけれども、参考図書等々を用いまして相談に応じることになろうかと思います。客観的に見て、公職選挙法で禁止されている事前運動として疑われる内容記載しないほうがいいのではないかというようなお話をすることは考えられますが、最終的に記載するかどうかという決定につきましては、本人の意思、本人責任においてなされるものというふうに考えてございます。 ○寺田一樹委員  わかりました。先ほど最高裁の判決で、候補者記載内容について介入を禁止しているというようなこともありましたので、選管としてやれること、やれないことというか、その辺の部分はあると思うんですけど、できれば、こういうような問い合わせがあったときには、疑わしいからということは、常々というか、今後、候補者相談しながら注意してもらうというようなことをお願いをさせていただきます。 ○出口眞琴委員長  他に。 ○小林直樹委員  参考図書を見て、アドバイスになるかと思うんですけれど、この場合、どう判断しますか。どのようにアドバイスしますか。 ○岡部隆二選挙管理委員会事務局長  今のお話のとおりで、個別具体の案件については照らし合わせることはうちのほうではできませんので、それについては答弁を差し控えさせていただきますけれども、一般的にということでございますれば、可能性は十分にあるので控えたほうがよろしいんじゃないでしょうかというようなお話をさせていただく可能性はございます。 ○小林直樹委員  「当選させてください」というのは、投票行為を促す言葉になるのかなって私も思います。そうすると、選挙運動の期間というのが公職選挙法の129条であって、もちろん選挙期間中じゃないと選挙活動はできないよって決められているんですけれど、その前に……後でもだめなんだろうけれど、後だったら、その次の選挙の前か。だから、その前に選挙運動に当たるような文言というのは非常に注意をしなければいけないのかなというふうに私も思います。  以上です。 ○長島満理子委員  今のお話も含め、再発防止というのもおかしいんですけれども、今後は、やっぱり選管判断すること、注意を喚起することとかいろいろお話しされた中で、今後はそれでも少しは注意してみないと同じことだと思うんですけれども、今後の取り組みについて選管のほうでお話しされていることがありましたら、説明お願いします。 ○岡部隆二選挙管理委員会事務局長  先ほどちょっとお話をさせていただきましたが、最高裁判例がございます。選挙公報につきましては選管介入してはならないというふうな判例がございますので、介入にならない範囲内で何かできることはないかというふうなことで……。  ただ、今行っておりますのは、事前説明会のほうで、こういったことについては――虚偽事項についてはだめですよというようなお話をしている中では既に取り組んでいるところではございますが、例えば、より詳細に説明をするですとか、あとは事前審査のときに、これも強制力はないかもしれませんが、虚偽事項はないですよねというような確認をする程度がぎりぎりのところかなというふうに考えてございます。 ○長島満理子委員  そしてまた、今回、議会にもいろいろ、この件に関して問い合わせもあったんですけれども、選管のほうに、この件に関しての、ほかの市民からの問い合わせとかはあったのでしょうか。 ○岡部隆二選挙管理委員会事務局長  この件に関しましては、特に選管のほうにはございません。 ○長島満理子委員  以上です。 ○出口正雄委員  今の関連なんですけど、今後の取り組み介入できないと。そして、口頭で確認をする程度というような話を今聞いたんですけど、例えば、事前審査の場合でも最終学歴証明書なり何なり提出するじゃないですか。(「しない」の声あり) 例えば、政党にしても、やはりそういう確認できるものを見て確認したほうがいいんじゃないかと思うんですけど、どうでしょうか。 ○岡部隆二選挙管理委員会事務局長  制度上、出さなければならないというふうにはなってございませんので、お願いといいますか……というところが限界なのかなと思います。 ○出口正雄委員  だから、今後の取り組みについて、三浦市としてみれば再確認というような形で……、例えば身分証明書は、保険証だけじゃなく運転免許証とかで確実に本人と照らし合わせるというような形じゃないですか。マイナンバーカードを持っていれば別なんですけど。そういう関係で、私が言いたいのは、間違った公報をしないためにも、やはり選管のほうでそれなりの工夫で確認したほうがいいんじゃないかなと思うので、そういうところ、どうでしょうか、これからのことについて。 ○出口眞琴委員長  質問をわかりやすく。 ○出口正雄委員  要するに、事前審査等、提出されたときに、提出した本人を信用するのはいいんですけど、やっぱり前もってできる限りの確認選管のほうでもしたほうがいいかなと。 ○岡部隆二選挙管理委員会事務局長  先ほどお話ししましたとおりで、制度上、例えば就業証明書を提出しなければならないですとか、そういうふうにはなってございませんので、強制をすることはできないと思ってございます。なので、最高裁判例お話ししましたけれども、できる範囲内となりますと、虚偽事項がないですよねというような確認にとどまるのかなというふうに思ってございます。 ○出口眞琴委員長  他に。 ○溝川幸委員  石渡議員討議資料についてなんですけれども、事前運動であるですとか経歴詐称をしているなどとの、市民からの通報はありましたでしょうか。 ○岡部隆二選挙管理委員会事務局長  前回、全協のときにもお話をいただいた件だと思うんですけれども、通報といいますか、問い合わせがあった記憶は確かにございますが、その時点が、記録をとってございませんので、どの時点かというのはお答えすることができません。 ○溝川幸委員  何回かありましたか。 ○岡部隆二選挙管理委員会事務局長  当時、いろいろな問い合わせがありましたので、1回ないし2回ぐらいあったのかなという記憶になります。 ○溝川幸委員  私、知っている限りじゃ、実は2回あったことは個人的には把握させていただいているんですけども。この方、警察にも2回ないしは3回相談しに行ったというような、相談をしていたことがあるらしいんですけども、そういう話を伺ったことはありますか。警察相談しているよというような、そういう話は。 ○岡部隆二選挙管理委員会事務局長  その件については、記憶がございません。 ○溝川幸委員  今、通報といいますか相談は、1回、2回あったかなということなんですけども、この件について県選管確認とかをとってみたことはありますか、事前運動に当たるかどうかみたいな。市民から話が来て。 ○岡部隆二選挙管理委員会事務局長  特にこの件について、県の選管問い合わせたということはございません。 ○溝川幸委員  相談を受けたことは確かかなと思うんですけども、この件について、選挙管理委員長にも、こういう相談があったよというようなご相談とかはなされないものなんですか。 ○岡部隆二選挙管理委員会事務局長  選挙のときに、たくさんの問い合わせがございますので、一つ一つ委員長のほうに、こういうことがありましたということで報告はしてございません。 ○溝川幸委員  部署内でも協議したりはなさらない……。 ○岡部隆二選挙管理委員会事務局長  部署内といいますか、選挙管理委員会事務局の中では話はします。 ○溝川幸委員  市民からの声が上がってはいるのに協議は……、事務レベルでの協議だと、ちょっと真摯な対応をとっているとは言えないのかなと思うんですけども、その点についてはどう思われますか。 ○岡部隆二選挙管理委員会事務局長  先ほど寺田委員さんのほうから、相談があった場合にというお話があったんですけれども、一般の方から問い合わせがあった場合の対応というのを説明させていただきますと、問い合わせ対応する部分については同じになりますけれども、その問い合わせ後の対応につきましては、候補者本人に対して、相談があればお答えはするんですけれども、選管のほうが一方的に指摘等を行うことによりまして、結果として自由な政治活動を妨げることになりかねない危険性がありますので、本人に対する指摘等を行ってはございません。 ○溝川幸委員  でも、事前運動に当たるかどうかというような、経歴詐称をしているもそうですけども、割と重要な……、いや、結構重要なことかと思うんですけども、ご本人確認もとらなかったんですよね。こういう討議資料がありますよというのが市民から上がってきて、これは事前運動に当たったり経歴詐称に当たるんじゃないかという問い合わせが来て、ご本人確認も特にはなさらなかった。 ○岡部隆二選挙管理委員会事務局長  ご本人には確認をしてございませんが、ただ、詳細にはお話しできませんけれども、しかるべき関係機関との連携はとっているところでございます。 ○溝川幸委員  そこはお話しできないんですよね。それはそうですね。わかりました。 ○出口眞琴委員長  他に。蓮本委員、よろしいですか。 ○蓮本一朗委員  はい。 ○出口眞琴委員長  委員長は。 ○藤田 昇副委員長  小林委員からもありましたけど、三浦市の選挙公報発行に関する条例が制定されているということは、制度云々というのは確かにあると私も思うんですが、やはりそこの部分については、品位を損ねたということについては事実として残ってしまうので、それについては市としても、選管としてもしっかり今後の対応をしていかなきゃいけないのかなと思います。  あとは、前回の全協においても、本人が、例えば議事録の48ページなんですが、ホームページにもアップをされておりますが、そのところに説明責任についてのことがあって、公選法に触れる可能性があるので、もうそれ以上のことはお答えできませんと。後から本人、出てくると思うんですが。そのときに、「選挙違反選挙違反とよく言われております。選管等にも問い合わせをしながらやってきたんですけども」という言い方をするんです、何回も。今まで、全協でも。選管に何回も問い合わせをしてきて、仮に選挙違反があった、2名の市民の方から公開質問状を受けております。その間に警察からは何もありませんしとか、要は、当局の聞き込みなどの捜査も一切ありませんとか、そういう云々とかで、事あるごとに選管にも問い合わせをしているという本人答弁というか、言葉がきちっと残っているんですね。  やっぱり選管としても、前回も言いましたが、『地方選挙早わかり』を含めて、具体的にここにも述べられておりますが、公選法云々というのを、もちろん判断基準はそうかもしれませんが、ただ、やはり選挙管理ですから、選挙管理する委員会として、虚偽事項の公表がされた場合、また、今言ったように、条例に違反すると思われる、品位を損なう行いを具体的に行っている候補者ないし――今は議員ですが、そういう方がいることに対してきちっと、指導していくわけですから、その指導に対して、今言ったように自由を損ねる、損ねないじゃなくて、そこら辺の間違いを二度と起こさない、再発防止のためにも、しっかりそういう管理をしていくことが必要じゃないのかな。何のための条例なのかということが本当に疑問に残るんですよ。それについて改めて聞きたいんですけど、どうですか。 ○岡部隆二選挙管理委員会事務局長  これも繰り返しの答弁になるかもしれませんけれども、条例の見解でございますが、3条第2項のところで規定されている部分につきましては、基本的に候補者自覚を促す規定であるというふうに考えてございますので、これ以上のことはなかなかできないということになろうかというふうに考えてございます。 ○藤田 昇副委員長  いいです。わかりました。 ○小林直樹委員  関連でいいですか。 ○出口眞琴委員長  どうぞ。 ○小林直樹委員  今の藤田委員長のところで、48ページのくだりで「選管等にも問い合わせしながらやってきたんですけども」ということなんですけれど、石渡さんが直接なのか、石渡さんの事務所から……後援会からなのかわからないですけど、選管としては問い合わせが結構あったんですか。 ○岡部隆二選挙管理委員会事務局長  これは石渡議員さんのところからだけではなくて、ほかの方からも、いろんなケースがあるのでお話しはできませんが…… ○小林直樹委員  石渡さんのところからは問い合わせはあった。 ○岡部隆二選挙管理委員会事務局長  選挙運動に関してはございました。ただ、先ほど申し上げましたとおり、討議資料については全くございません。 ○小林直樹委員  わかりました。いいです。 ○出口眞琴委員長  それでは、この際、当委員会調査のため、石渡道臣議員から説明を聞きたいと思います。  お諮りいたします。当委員会調査のため、石渡道臣議員委員外議員として出席を求めたいと思いますが、これにご異議ございませんか。(「異議なし」の声あり) ご異議なしと認めます。よって、ただいまのとおり決しました。  それでは、手続をしますので、暫時休憩いたします。そのままお待ちください。                午後1時34分休憩  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――                午後1時35分再開 ○出口眞琴委員長  再開いたします。それでは、石渡議員の出席を求めます。               [石渡道臣議員 着席] ○出口眞琴委員長  では、会議規則第110条第1項の規定に基づき石渡議員に出席を求めたわけでございますので、ただいまから各委員の質疑にお答えをお願いしたいと思います。 ○長島満理子委員  前回から経過いたしまして、経歴詐称のところでは思い込みというお話だったんですけれども、説明責任等について、9月24日の全員協議会以降、今日までたって、いろいろ皆さんのお話も聞いた上で、説明責任についての石渡議員の考えを改めてお聞かせください。 ○石渡道臣議員  あの以降ですね、地域の集まり、その他、地域の方、ビラを配ったり、私の支援者、応援してくれている方、いろいろ含めまして、私も含めてできる限りの、ここであったこと、私が、簡単に言えば記入間違いというか、思い込みで書いてしまったこと、それについて皆さんにご迷惑をおかけしたことも含めて、ずっと今、回っております。来年度には自分のホームページなんかも立ち上げまして、その中で市民の皆様にもあったことをそのまま素直に書きたいと思っております。今は三浦市の一部ではございますが、出かけるたびにそのようなこともいろいろ聞かれますので、真摯にお答えしている最中でございます。 ○長島満理子委員  今お話しされた、来年、ホームページも開設してというところで、あったところというのは、やはり思い込みで経歴詐称のように間違えた記載をしてしまったというようなことをはっきりと記載されて出すということですか。 ○石渡道臣議員  はい。本当に、ここであったことをそのままそっくり書いて、私の完全な思い込みで、昔のことなんですけども、ちゃんと調べて書きなさいということが一字一句、小林さんのほうからも間違えてはだめですよって、そういうのを確認してやればよかったんですが、そのときには簡単な気持ちで書いてしまったということも反省しております。そういうことも含めて、市民の皆様にもお知らせしたいと思っています。それまでに、ある程度は地域でも一応説明していけるんじゃないかなと考えています。 ○長島満理子委員  そうしたら、経歴詐称ということを認めるというお話になるんですか、今のお話だと。 ○石渡道臣議員  詐称と言われますけども、私、そのときには間違っていると思って書いていませんので、そういうつもりはございません。 ○長島満理子委員  毎回聞いていると思うんですけど、思い込みとか間違っていると思っていなかったとかいうお話は、どこまで許されるとお考え……、本人に聞いていいのかわからないですけど、いつも思うのは、思い込みというのはどこまでの範囲が思い込みだと考えていらっしゃいますか。 ○石渡道臣議員  今言われた思い込みというのは、やっぱり自分でそうやって信じておりますので、言われたことについて、ああ、こうだなと思って書いてしまったのが思い込みだと思うんですが、後で皆さんから言われたときに、反省点としては、あのときにちょっと調べてみればよかったかなと、そういうようなことはございましたけど、それ言われるまでは全然気がつきませんでしたので、今の質問についてはその程度しかお答えできません。 ○長島満理子委員  今までの選管に対しての質問の中でも、品位とかいうお話も含め、やはり思い込みでしか、思っていなかったというお話ではなくなってくると思うんですけれども、そこはもうちょっと説明責任というところを重く考えて、思い込みとか、品位のことも含め、もう少しお考えを変えたほうがいいのではないかと思います。
     あと、議長のほうから先ほど資料としていただいたんですけれども、地域の方、支援している方にいろいろ説明して回っていると言っているんですけれども、ここでは、1票を投じたのに市民には説明もないということもあるんですけれども、後援会や支援してきてくださっている方にはきちんとお話をされているということなんでしょうか、確認をさせてください。こういう連絡があったということに対しても含め、もう一度お聞かせください。 ○石渡道臣議員  後援会の方というのは、もちろん私のことを含めて、いろいろ、あちこちを回ってくれております。友人、知人も回ってくれております。ただ、地域といいましても、お留守のとこもございます、回っているときに。そういうところはビラも入れさせていただきました。会って直接ご挨拶をして、こういうことでいろいろ迷惑をかけておりますというお話もしております。ただ、全軒回ったのか、1軒ずつ見逃しなく回ったのかといわれますと、年寄りの方もございました、留守のところもありました。最終的には全部地域に……、地域といいましても結構、1軒ずつ遠いところもあります。そういうところでは外れているということも、気づかない点もございますので、またそれは、あそこに行ったのか、ここに行ったのかとか、皆さんからいろいろ注意も受けながら、漏れがないようにやっていきたいと思っています。 ○長島満理子委員  以上です。 ○出口正雄委員  今の関連なんですけど、市民相談及び苦情等の中なんですけど、1票を投じた市民に対し、なぜ説明しないのかというような、本当に重い、市民からの思いが届いているんですけど、それに対して石渡議員はどう思っていますか。 ○石渡道臣議員  私と関係なく、私の文章を見て投じてくれた方もいらっしゃると思います。その方には、今言う、本当に私の言葉が届くように、何とか頑張って、いろんな手段を用いてお知らせしていきたいと思っています。本当に自分で、1票を投じてくれた方には、確かにこういうことを見て、もし入れられたならば、本当に申しわけないとは思っております。 ○出口正雄委員  そういう気持ちはわかりますけど、やはり本当に信じて入れてもらった、投じた市民は、もう選挙は嫌だというようなことまで言っているわけですよ。ということは、やはり議員品位を非常に損ねたというような形なんですよね。それが、単なる誤り、誤解、そういう部分で済まされるというのは議員にとって……、どう思っているのか再度お聞かせください。 ○石渡道臣議員  私のことで皆さんにご迷惑をおかけして、このような時間も費やしていただいております。確かに、品位という点で言われましたら、自分で反省するところもたくさん、多々ございますけども、今からはその辺のところも説明しながら、ほかのことでいろいろ努力していきたいと思っています。 ○出口正雄委員  最後になりますけど、前回全員協議会から何度も石渡議員に質問なり、経歴詐称というようなことを聞いてきましたけど、最後に、市民に対しての決意、何度も聞くようですけど、自分が責任をとって辞職するとかそういう気持ちはございませんか。 ○石渡道臣議員  私も、後援会も含めまして、友人等も含めまして、やっぱり支援してくださっている方もたくさんいらっしゃいますので、その辺のところは私も、今、出口委員が言われましたとおりに、まだこの先いろいろ期待されておることもございますので、その辺のところ、地域のためにもいろいろやっていきたいと思っております。そのために、いろんな方も今見えていますので、地域または三浦市のためにいろいろ、また、この汚名を晴らすためにも頑張っていきたいと思っております。 ○出口正雄委員  今言ったことは、うそじゃないと思います。その気持ちを大切にするというのが大事だと思うんですけど、やはり市民がこういうふうに思っているということは心の中に秘めておいてください。  以上です。 ○溝川幸委員  今回、初めての調査特別委員会なので、確認の意味も込めてなんですけども、この討議資料を最初につくられた時期を、もう一回教えてもらっていいですか。 ○石渡道臣議員  討議資料をつくったとき、私の考えも入っておりますけども、みんなで相談してつくりました。それは後援会も含めて、こういう資料でいけるんだけどどうだろうという話をしました。それでも、やっぱり我々、素人ですので、この前も申しましたように、討議資料は一度ベテランの方に確認していただいて、こんなものでよろしいかなということで見ていただいて、討議資料として皆さんにお配りした次第でございます。 ○溝川幸委員  いつもおっしゃられますけど、会とか会派、もう一回ちゃんと教えていただいてよろしいですか。 ○石渡道臣議員  会というのは私の後援会後援会の明日の三浦の会の方も入っております。持って行って確認していただいたのは、某、この前おやめになった議員のところで、ベテランですので確認していただきました。 ○溝川幸委員  ベテランとおっしゃるからには、今、その会のベテランの方というか、その会のベテランとおっしゃいましたよね。 ○石渡道臣議員  会は、はっきり言えば、初めての選挙で素人ですので、これでいいのかという確認を、そのベテランの議員の方に見ていただきました。 ○溝川幸委員  議員とおっしゃるからにはもう、1人…… ○石渡道臣議員  元議員です。 ○溝川幸委員  そこまでおっしゃられるならば、お名前を伺ってもよろしいですか。 ○石渡道臣議員  元議員というのは木村謙蔵さんのことです。 ○溝川幸委員  石渡道臣さんの後援会と、明日の三浦と、木村謙蔵後援会。ベテランというのは木村謙蔵さんということで間違いないんですね。 ○石渡道臣議員  木村謙蔵後援会さんは、ちょっと私はわからないんですけども、木村謙蔵さん自身に……。 ○溝川幸委員  先ほど、地域の方とか説明をして回っているということですけども、どの辺の地域で、どんな方たちに説明したかという実績とか、そういったお話、聞いてもいいですか。 ○石渡道臣議員  地域と言われますと、私、今、神田区に住んでおりますので、神田区、黒崎区、今、飯森、矢作地区、あの辺のところを回っております。いろんな集まりがあるたびに、その辺のところは話させていただいて、何とか説明責任を果たしていこうということで、動くたびにそれは頭の中に置いて、皆さんに、こういうことがありまして申しわけないというのは、もうずっと。ですから、お伺いしても、また会ったことがある人が2回目の話を聞いたよというのもございますし、何とか説明責任と皆さんから言われているやつを、一刻も早く説明責任を果たしていきたいと考えて、今、動いております。 ○溝川幸委員  先ほど説明のビラを配っているとおっしゃいましたよね。そのビラって、私たち、見ることは可能ですか。 ○石渡道臣議員  可能だと思いますけど、ちょっと私、今、手元にはありませんが、神田区、黒崎区に、こういうことで間違えましたので皆さんにご迷惑をおかけしましたというのを書いて配っております。 ○溝川幸委員  提出を求めることは可能ですか。 ○出口眞琴委員長  提出できますか。 ○溝川幸委員  別にきょうじゃなくても。 ○出口眞琴委員長  石渡さん、それは提出できますか。皆さんに見てもらうことは。 ○石渡道臣議員  その辺のところは大丈夫だと思います。でも、今、私はこの場で持っていないので、事務局のほうと相談しまして、あるかどうか確認して。 ○出口眞琴委員長  じゃ、できるようでしたら、事務局のほうに資料として出してください。 ○溝川幸委員  あと、最後、1つだけお伺いするんですけども、住民の苦情等処理カード、きょう私もいただきましたけども、これについて一通り読むと、まあ、説明責任を果たされていない。明日の三浦をちゃんとやる人にやってもらいたいですとか、明日の三浦を心配なさる方が書いていらっしゃるのかなという、電話をいただいたのかなという気はしますけど、その点についてはどう思われますか。 ○石渡道臣議員  この前もこれ、議長に読ませていただいたんですけど、このようなことがあるということで、私、持ち帰りまして皆さんにもお話をして、自分の地域ではこういうことはないかなと思っていたんですが、こういう方もいらっしゃるということで真摯に受けとめて、皆さんと一緒に、どうするか対処して考えていきたいと思っています。 ○溝川幸委員  きょうはこれぐらいで。 ○小林直樹委員  出口委員とのやりとりの中で、全員協議会3回、きょう特別委員会をやっているんですけれど、時間かかって、今言った処理カードに出てくるような内容市民から寄せられてということがあるんですけれど、そのことに対して、議員としての品位を損ねたというふうには考えているんですか、石渡さん自身。石渡さんが議員として、全員協議会3回、特別委員会1回、市民からこういう問い合わせもある。それで、迷惑をかけたというようなことで説明にも行っているということは、石渡さん、議員ですよ。議員として、議員品位を損ねちゃったなという思いがあるから、迷惑をかけましたということで説明に上がっているということですかね。 ○石渡道臣議員  地域でも私を応援してくれた人も結構いるんですけども、そういう方からも、何でこういうことをやられているのかというのは、よく言われました。こういうことで間違えて、本来ならばそういう説明もしないで応援してくれる方もおったんですけども、あなたが悪いからこういうのをやられているんだろうとか、そういう方もいらっしゃいます。ですから、そういう方がいらっしゃるということは、議員の私自身が議員のあれを損ねたのかなとは思っております。でも、その分は今から取り返していきたいと思っています。先ほども申しましたけども、皆さんに対して、説明責任も兼ねて、いろいろ力を入れてやっていきたいと思っております。 ○小林直樹委員  それというのは、品位を損ねたということですか。 ○石渡道臣議員  皆さんの品位というより、私の品位が……、そういう質問をされたあれがわからないんですけど、自分としては一生懸命やっているつもりなので……。 ○出口眞琴委員長  小林委員、もう一度お願いします。 ○小林直樹委員  品位ね、さっき選挙公報品位でもやりとりしたんですけど、品位というのは、そのものに備わった価値、例えば、議員というのは市民の代表、選挙で選ばれた代表。そういう議員としての品位を損ねちゃったなという思いはあるんですか。 ○石渡道臣議員  私の思い込みにしろ、書き間違えしたということは、やっぱりその辺のところを皆さんから言われると、品位を損ねたんじゃないかなとは思います。自分の注意不足、それと、いろんなこともありまして、ビラについても、私は間違いないものだと思って出しておりましたので、それを見て、市民の方が思うのであれば、やっぱりその辺のところは私の不徳のいたすところかなと思います。 ○小林直樹委員  書いたときは議員じゃなかったんですよ。書いた後というか、選挙が終わって議員になって……。繰り返しになって申しわけないんだけど、いろいろ全員協議会だ、きょうも特別委員会だ、やって、それで迷惑をかけたという説明もしているということですから、それは議員になってから、議員として選挙で選ばれた市民の代表という、議員としての品位をやっぱり損ねたから、迷惑をかけたから説明をしているということですよね。説明に回っているということですよね。 ○石渡道臣議員  そうとっていただいて結構です。その辺もありますけど、品位を損ねたということで、私はほかのことでも、今から取り戻していきたい、いろんな運動をやって取り戻していきたいと思っています。それを納得していただけるまで、市民の方にはお話をしていきたいなと考えております。 ○小林直樹委員  三浦議会議員政治倫理条例というのを知っていますか。 ○石渡道臣議員  一応、はい。 ○小林直樹委員  その6条で誓約書の提出義務というのがあるんですけど、石渡さんは誓約書は提出されていますか。 ○石渡道臣議員  これ、選挙のときの誓約書ですよね。 ○小林直樹委員  選挙じゃなくて、選挙当選して議員になってから。 ○石渡道臣議員  出しております。 ○小林直樹委員  誓約書は短い文章なんですけど、「私は三浦市民の代表者として、信託された職務の大きさと責任を深く自覚し、法律はもとより三浦議会議員政治倫理条例を遵守し、公平で開かれた民主的な市政発展のため、誠実かつ公正にその職務を行うことを誓約します」という内容なんですよ。それで、この政治倫理条例の第4条のところに、「議員は次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない」。で、(1)、「市民全体の代表者として、その品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。品位を損なうような行為をしてはいけない」となっているんですけど、先ほど石渡議員は、議員品位を損ねたのかなと思っている、そうとってもらってもいいと言ったんですけれど、そうすると、この政治倫理条例第4条第1項第1号の品位を損ねたというのをみずから認めるわけですね。 ○出口眞琴委員長  石渡議員、答えられますか。 ○小林直樹委員  だって、とってもらっても構わないと言っているんだもの。 ○出口眞琴委員長  ただいまの件に関しまして協議いたしますので、暫時休憩いたします。再開時刻は追って連絡します。                午後1時59分休憩  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――                午後2時33分再開 ○出口眞琴委員長  再開いたします。質疑の途中でございますが、本日の調査はこの程度にとどめたいと思います。  委員外議員石渡議員には、退席をしていただいて結構です。               [石渡道臣議員 退席] ○出口眞琴委員長  次回の委員会の開催日時につきましては、正副委員長において協議の上、ご通知申し上げますので、よろしくお願いいたします。  それでは、以上で本日の委員会を散会いたします。ご苦労さまでした。                午後2時33分散会...